税務法規集

所得税基本通達 47-4(半製品又は仕掛品についての売価還元法)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価売価還元法棚卸資産

要約

製造業における半製品及び仕掛品の売価還元法による評価方法

適用条件
原価計算を行わない製造業を営む者が対象

所得税基本通達 47-4(半製品又は仕掛品についての売価還元法)の条文本文

(半製品又は仕掛品についての売価還元法)

47-4 製造業を営む者が、原価計算を行わないため半製品及び仕掛品について製造工程に応じて製品売価の何%として評価する場合のその評価方法は、売価還元法に該当するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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