税務法規集

所得税基本通達 47-8(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算評価売価還元法

要約

売価還元法の適用において原価の率が100%を超える場合の評価額計算方法

適用条件
売価還元法を適用し、原価の率が100%を超える場合

所得税基本通達 47-8(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)の条文本文

(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)

47-8 売価還元法を適用する場合において、令第99条第1項第1号ヘに規定する原価の率が100%を超えることとなったときでも、その率により期末棚卸資産の評価額を計算することに留意する。(平21課個2-29、課審4-52改正)

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