税務法規集

所得税基本通達 48-2の2(株主等として与えられる場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定株主等

要約

株主等として有価証券が与えられる場合の取扱いの準用

適用条件
他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る
備考
23~35共-8の取扱いに準ずる

所得税基本通達 48-2の2(株主等として与えられる場合)の条文本文

(株主等として与えられる場合)

48-2の2 令第109条第1項第4号に規定する「株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」については、23~35共-8の取扱いに準ずる。(平18課個2-18、課資3-10、課審4-114追加、平28課個2-22、課審5-18改正)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(株主等として与えられる場合)

48-2の2 令第109条第1項第4号に規定する「株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」については、23から35共-8の取扱いに準ずる。(平18課個2-18、課資3-10、課審4-114追加、平28課個2-22、課審5-18改正)

更新 

(株主等として与えられる場合)

48-2の2 令第109条第1項第4号に規定する「株主等として与えられる場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」については、23から35共-8の取扱いに準ずる。(平18課個2-18、課資3-10、課審4-114追加、平28課個2-22、課審5-18改正)

 更新

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