税務法規集

所得税基本通達 49-12の2(減価償却資産について値引き等があった場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算益金減価償却資産値引き等

要約

減価償却資産の値引き等による取得価額及び未償却残額の減額処理

適用条件
業務の用に供する減価償却資産に値引き、割戻し又は割引があった場合
備考
国庫補助金等の適用がある場合の計算方法、特別償却等の償却不足額の修正、および残額の総収入金額算入について規定

所得税基本通達 49-12の2(減価償却資産について値引き等があった場合)の条文本文

(減価償却資産について値引き等があった場合)

49-12の2 業務の用に供する減価償却資産について値引き、割戻し又は割引(以下この項において「値引き等」という。)があった場合には、次の算式により計算した金額の範囲内でその値引き等のあった日の属する年の1月1日における当該減価償却資産の取得価額及び未償却残額を減額することができるものとする。(昭57直所3-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

(算式)

 値引き等の額×(当該減価償却資産のその年1月1日における未償却残額)÷(当該減価償却資産のその年1月1日における取得価額)

(注)

 当該減価償却資産が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものである場合には、算式の取得価額及び未償却残額は令第90条第2項第1号又は第91条第2項の規定により計算した金額によることに留意する。

 当該減価償却資産についてその年の前年から繰り越された措置法の規定による特別償却額又は割増償却額の償却不足額があるときは、当該償却不足額が生じた時においてその値引き等があったものとした場合に計算される特別償却額又は割増償却額を基礎として当該繰り越された償却不足額を修正するものとする。

 値引き等の額から取得価額等を減額した額を控除した残額は、値引き等のあった日の属する年分の総収入金額に算入することに留意する。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)1月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

 値引き等の額×(当該減価償却資産のその年1月1日おける未償却残額)÷(当該減価償却資産のその年1月1日おける取得価額)

更新 

 値引き等の額×(当該減価償却資産のその年の1月1日おける未償却残額)÷(当該減価償却資産のその年の1月1日おける取得価額)

 更新

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