(減価償却資産について値引き等があった場合)
49-12の2 業務の用に供する減価償却資産について値引き、割戻し又は割引(以下この項において「値引き等」という。)があった場合には、次の算式により計算した金額の範囲内でその値引き等のあった日の属する年の1月1日における当該減価償却資産の取得価額及び未償却残額を減額することができるものとする。(昭57直所3-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(算式)

(注)
1 当該減価償却資産が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものである場合には、算式の取得価額及び未償却残額は令第90条第2項第1号又は第91条第2項の規定により計算した金額によることに留意する。
2 当該減価償却資産についてその年の前年から繰り越された措置法の規定による特別償却額又は割増償却額の償却不足額があるときは、当該償却不足額が生じた時においてその値引き等があったものとした場合に計算される特別償却額又は割増償却額を基礎として当該繰り越された償却不足額を修正するものとする。
3 値引き等の額から取得価額等を減額した額を控除した残額は、値引き等のあった日の属する年分の総収入金額に算入することに留意する。