税務法規集

所得税基本通達 49-15の2(機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算端数処理減価償却資産未経過使用可能期間

要約

機械及び装置以外の減価償却資産における未経過使用可能期間の算定方法

適用条件
機械及び装置以外の減価償却資産が対象
備考
令第130条第1項に関連

所得税基本通達 49-15の2(機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定)の条文本文

(機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定)

49-15の2 機械及び装置以外の減価償却資産に係る令第130条第1項に規定する「未経過使用可能期間」は、当該減価償却資産につき使用可能期間を算定しようとする時から通常の維持補修を加え、通常の使用条件で使用するものとした場合において、通常予定される効果をあげることができなくなり更新又は廃棄されると見込まれる時期までの見積年数(1年未満の端数は切り捨てる。)による。(平24課個2-11、課審4-8追加)

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