税務法規集

所得税基本通達 49-21(鉱業用土地の償却)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金計算鉱業用土地減価償却

要約

鉱業廃止により価値が著しく減少する鉱業用土地の取得価額の必要経費算入

適用条件
石炭鉱業のぼた山など、鉱業経営上直接必要な土地で廃止により価値が著しく減少するもの
備考
鉱業権の償却方法に準じて計算

所得税基本通達 49-21(鉱業用土地の償却)の条文本文

(鉱業用土地の償却)

49-21 石炭鉱業におけるぼた山の用に供される土地のように鉱業経営上直接必要な土地で鉱業の廃止により著しくその価値が減少するものの取得価額のうち、鉱業を廃止した場合において残存すると認められるその土地の価額を超える部分の金額については、当該土地に係る鉱業権について採用している償却方法に準じて計算される金額を必要経費に算入することができるものとする。

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