税務法規集

所得税基本通達 50-5の2(長期分割払の負担金の必要経費算入)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件繰延資産負担金

要約

公共的・共同的施設の設置・改良に係る長期分割払負担金の必要経費算入

適用条件
負担金が長期分割徴収かつ概ね均等額であり、着工後に徴収が開始される場合に限る

所得税基本通達 50-5の2(長期分割払の負担金の必要経費算入)の条文本文

(長期分割払の負担金の必要経費算入)

50-5の2 公共的施設又は共同的施設の設置又は改良に係る負担金で繰延資産となるべきものを支出した場合において、当該負担金が次のいずれにも該当するものであるときは、その負担金として支出した金額は、その支出をした日の属する年分の必要経費に算入することができるものとする。(昭54直所3-2追加、昭55直所3-19、直法6-8改正)

(1) その負担金の額が、その負担金に係る繰延資産の償却期間に相当する期間以上の期間にわたり分割して徴収されるものであること。

(2) その分割して徴収される負担金の額がおおむね均等額であること。

(3) その負担金の徴収がおおむねその支出に係る施設の工事の着工後に開始されること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する