税務法規集

所得税基本通達 51-4(スクラップ化していた資産の譲渡損失)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金スクラップ化資産損失

要約

譲渡前にスクラップ化していた資産の譲渡損失の必要経費算入

適用条件
資産の譲渡により損失が生じた場合
備考
法第51条第1項又は第4項を適用

所得税基本通達 51-4(スクラップ化していた資産の譲渡損失)の条文本文

(スクラップ化していた資産の譲渡損失)

51-4 法第51条第1項又は第4項に規定する資産の譲渡により損失が生じた場合において、当該資産が当該譲渡前に既にスクラップ化していたと認められるときは、当該損失の金額は、これらの規定により必要経費に算入すべき当該資産に係る損失の金額とする。

この条文を参照している裁決(2件)

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