税務法規集

所得税基本通達 52-15(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義評価貸倒引当金

要約

貸倒引当金の計算における取立て等の見込みがあると認められる部分の金額の定義

適用条件
令第144条第1項第4号の適用時

所得税基本通達 52-15(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)の条文本文

(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)

52―15 令第144条第1項第4号かっこ内に規定する「取立て等の見込みがあると認められる部分の金額」とは、次に掲げる金額をいう。(平11課所4-1追加)

(1) 当該貸金等につき他の者(自己が有する当該他の者に対する貸金等につき債務不履行が生じている者を除く。以下(4)において同じ。)により債務の保証が付されている場合の当該保証が付されている部分に相当する金額

(2) 当該貸金等につき債務の履行不能によって生ずる損失をてん補する保険が付されている場合の当該保険が付されている部分に相当する金額

(3) 当該貸金等につき質権、抵当権、所有権留保等によって担保されている場合の当該担保されている部分の金額

(4) 当該公的債務者から他の者が振り出した手形(当該公的債務者の振り出した手形で他の者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合のその手形の金額に相当する金額等実質的に債権と認められない金額

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