(実質的に債権とみられないもの)
52-18 令第145条第1項(貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)かっこ内に規定する「当該貸金に係る債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられないもの」には、債務者から受け入れた金額と相殺適状にある債権だけでなく、債務者から受け入れた金額と相殺的な性格をもつ債権及び債務者と相互に融資している場合などのその債務者から受け入れた金額に相当する債権も含まれるのであるから、次に掲げるような金額は、貸金の額に含まれない。(平11課所4-1改正)
(1) 同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金又は支払手形がある場合のその売掛金又は受取手形の金額のうち、買掛金又は支払手形の金額に相当する金額
(2) 専ら融資を受ける手段として他から受取手形を取得し、その見合いとして借入金を計上し、又は支払手形を振り出した場合のその受取手形の金額のうち、借入金又は支払手形の金額に相当する金額
(3) 52-9の(2)から(7)までに掲げる場合に該当する貸金の額のうち、それぞれ52-9の(2)から(7)までに掲げる額に相当する金額