(リース取引に係る貸金)
52-20 法第67条の2第1項により売買があったものとされたリース取引(同条第3項に規定するリース取引をいう。)に係るリース料のうち、その年12月31日において支払期日の到来していないリース料の額の合計額は貸金に該当するものとする。(平19課個2-31、課審4-44、平30課個2-19、課審5-2改正)
売買があったものとされるリース取引の未払リース料の貸金該当性
(リース取引に係る貸金)
52-20 法第67条の2第1項により売買があったものとされたリース取引(同条第3項に規定するリース取引をいう。)に係るリース料のうち、その年12月31日において支払期日の到来していないリース料の額の合計額は貸金に該当するものとする。(平19課個2-31、課審4-44、平30課個2-19、課審5-2改正)
該当する裁決はありません。
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