税務法規集

所得税基本通達 52-20(リース取引に係る貸金)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義リース取引

要約

売買があったものとされるリース取引の未払リース料の貸金該当性

適用条件
法第67条の2第1項により売買があったものとされたリース取引が対象

所得税基本通達 52-20(リース取引に係る貸金)の条文本文

(リース取引に係る貸金)

52-20 法第67条の2第1項により売買があったものとされたリース取引同条第3項に規定するリース取引をいう。)に係るリース料のうち、その年12月31日において支払期日の到来していないリース料の額の合計額は貸金に該当するものとする。(平19課個2-31、課審4-44、平30課個2-19、課審5-2改正)

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