税務法規集

所得税基本通達 52-8(担保物の処分以外に回収が見込まれない貸金等の個別評価による繰入れ)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価判定基準貸倒引当金

要約

担保物の処分以外に回収見込みがない貸金等の個別評価による貸倒引当金繰入額の判定

適用条件
担保物の処分に日時を要すると認められる場合
備考
令第144条第1項第2号の「その他の事由」の解釈

所得税基本通達 52-8(担保物の処分以外に回収が見込まれない貸金等の個別評価による繰入れ)の条文本文

(担保物の処分以外に回収が見込まれない貸金等の個別評価による繰入れ)

52―8 令第144条第1項第2号に規定する「その他の事由により、当該貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該貸金等につき、前号に掲げる事実が生じている場合を除く。)」には、その貸金等の額のうち担保物の処分によって得られると見込まれる金額以外の金額につき回収できないことが明らかになった場合において、その担保物の処分に日時を要すると認められるときが含まれることに留意する。この場合において、同号に規定するその取立て等の見込みがないと認められる金額とは、その回収できないことが明らかになった金額をいう。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平24課個2-11、課審4-8改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する