(担保物の処分以外に回収が見込まれない貸金等の個別評価による繰入れ)
52―8 令第144条第1項第2号に規定する「その他の事由により、当該貸金等の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該貸金等につき、前号に掲げる事実が生じている場合を除く。)」には、その貸金等の額のうち担保物の処分によって得られると見込まれる金額以外の金額につき回収できないことが明らかになった場合において、その担保物の処分に日時を要すると認められるときが含まれることに留意する。この場合において、同号に規定するその取立て等の見込みがないと認められる金額とは、その回収できないことが明らかになった金額をいう。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平24課個2-11、課審4-8改正)