(支給基準等がさかのぼって改正された場合の取崩し)
54-11 退職給与の支給基準又は給与ベースの改正が行われた場合には、当該改正が行われた年の12月31日までに退職した使用人に係る令第155条第1項第1号に規定する退職給与引当金勘定の金額の取崩しは、その改正の効果が前年にさかのぼるかどうかを問わず、改正前の規定又は給与ベースに基づく前年末退職給与の要支給額による。
支給基準や給与ベースが遡及して改正された場合の退職給与引当金勘定の取崩し額の算定基準
(支給基準等がさかのぼって改正された場合の取崩し)
54-11 退職給与の支給基準又は給与ベースの改正が行われた場合には、当該改正が行われた年の12月31日までに退職した使用人に係る令第155条第1項第1号に規定する退職給与引当金勘定の金額の取崩しは、その改正の効果が前年にさかのぼるかどうかを問わず、改正前の規定又は給与ベースに基づく前年末退職給与の要支給額による。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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