税務法規集

所得税基本通達 54-3(最低限度の支給率が定められていない場合の不適用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

適用範囲要件退職給与引当金

要約

退職給与の支給率や支給額に最低限度の定めがない場合の退職給与引当金規定の不適用

適用条件
退職給与規程で最低限度が定められていない場合
備考
法第54条の適用除外

所得税基本通達 54-3(最低限度の支給率が定められていない場合の不適用)の条文本文

(最低限度の支給率が定められていない場合の不適用)

54-3 退職給与規程において、退職給与の支給率又は支給額について「何%以内を支給する」、「減額することができる」のように、その最低限度が定められていない場合には、法第54条の規定の適用はないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する