(最低限度の支給率が定められていない場合の不適用)
54-3 退職給与規程において、退職給与の支給率又は支給額について「何%以内を支給する」、「減額することができる」のように、その最低限度が定められていない場合には、法第54条の規定の適用はないことに留意する。
退職給与の支給率や支給額に最低限度の定めがない場合の退職給与引当金規定の不適用
(最低限度の支給率が定められていない場合の不適用)
54-3 退職給与規程において、退職給与の支給率又は支給額について「何%以内を支給する」、「減額することができる」のように、その最低限度が定められていない場合には、法第54条の規定の適用はないことに留意する。
該当する裁決はありません。
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