税務法規集

所得税基本通達 58-12(交換資産の時価)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価固定資産の交換

要約

固定資産の交換において合理的に算定された合意価額を資産の価額として扱う

適用条件
交換当事者間で合意された価額が合理的に算定されていると認められる場合
備考
法第58条の規定を適用

所得税基本通達 58-12(交換資産の時価)の条文本文

(交換資産の時価)

58-12 固定資産の交換があった場合において、交換当事者間において合意されたその資産の価額が交換をするに至った事情等に照らし合理的に算定されていると認められるものであるときは、その合意された価額が通常の取引価額と異なるときであっても、法第58条の規定の適用上、これらの資産の価額は当該当事者間において合意されたところによるものとする。(昭56直資3-2、直所3-3追加)

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