税務法規集

所得税基本通達 59-3(同族会社等に対する低額譲渡)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外計算同族会社等低額譲渡

要約

同族会社等への低額譲渡における法第59条第1項第2号の適用除外および法第157条による時価計算

適用条件
山林(事業用除く)または譲渡所得の基因となる資産を法人に譲渡した場合
備考
法第59条第1項第2号および法第157条(同族会社等の行為又は計算の否認)に関連

所得税基本通達 59-3(同族会社等に対する低額譲渡)の条文本文

(同族会社等に対する低額譲渡)

59-3 山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産を法人に対し時価の2分の1以上の対価で譲渡した場合には、法第59条第1項第2号の規定の適用はないが、時価の2分の1以上の対価による法人に対する譲渡であっても、その譲渡が法第157条(同族会社等の行為又は計算の否認)の規定に該当する場合には、同条の規定により、税務署長の認めるところによって、当該資産の時価に相当する金額により山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することができる。(昭50直資3-11、直所3-19追加)

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