税務法規集

所得税基本通達 64-5(借入金で保証債務を履行した後に資産の譲渡があった場合)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定判定基準保証債務資産の譲渡

要約

借入金で保証債務を履行した後の資産譲渡を、実質的に保証債務履行のための譲渡とみなす要件

適用条件
借入金で保証債務を履行し、その返済のために資産を譲渡した場合
備考
法第64条第2項を準用。履行日から概ね1年以内の譲渡は実質的に履行目的と認める。

所得税基本通達 64-5(借入金で保証債務を履行した後に資産の譲渡があった場合)の条文本文

(借入金で保証債務を履行した後に資産の譲渡があった場合)

64―5 保証債務の履行を借入金で行い、その借入金(その借入金に係る利子を除く。)を返済するために資産の譲渡があった場合においても、当該資産の譲渡が実質的に保証債務を履行するためのものであると認められるときは、法第64条第2項に規定する「保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合」に該当するものとする。
被相続人が借入金で保証債務を履行した後にその借入金を承継した相続人がその借入金(その借入金の利子を除く。)を返済するために資産を譲渡した場合も、同様とする。(昭56直資3-2、直所3-3改正)

(注) 借入金を返済するための資産の譲渡が保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われているときは、実質的に保証債務を履行するために資産の譲渡があったものとして差し支えない。

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