税務法規集

所得税基本通達 67の2-5(借入金として取り扱う売買代金の額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算リース取引借入金

要約

リース取引において譲渡人が受け入れた売買代金を借入金として取り扱う方法

適用条件
法第67条の2第2項の規定が適用される場合
備考
元本と利息の区分計算方法は通常の金融取引に準ずる。

所得税基本通達 67の2-5(借入金として取り扱う売買代金の額)の条文本文

(借入金として取り扱う売買代金の額)

67の2-5 法第67条の2第2項の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は、借入金の額として取り扱い、譲渡人のリース期間中のリース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額については、当該借入金の返済をすべき金額(以下この項において「元本返済額」という。)として取り扱う。この場合において、譲渡人の各年分のリース料の額に係る元本返済額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲渡人が当該リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものと処理しているときは、これを認める。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(借入金として取り扱う売買代金の額)

67の2-5 法第67条の2第2項の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は、借入金の額として取り扱い、譲渡人リース期間(リース取引に係る契約において定められたその資産の賃貸借期間をいう。以下67の2-6において同じ。)に支払うべきリース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額については、当該借入金の返済をすべき金額(以下この項において「元本返済額」という。)として取り扱う。この場合において、譲渡人各年分に支払うリース料の額に係る元本返済額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲渡人が当該リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものと処理しているときは、これを認める。(平19課個2-31、課審4-44追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正

更新 

(借入金として取り扱う売買代金の額)

67の2-5 法第67条の2第2項の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は、借入金の額として取り扱い、譲渡人がリース期間(リース取引に係る契約において定められたその資産の賃貸借期間をいう。以下67の2-6において同じ。)中に支払うべきリース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額については、当該借入金の返済をすべき金額(以下この項において「元本返済額」という。)として取り扱う。この場合において、譲渡人が各年分に支払うリース料の額に係る元本返済額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲渡人が当該リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものと処理しているときは、これを認める。(平19課個2-31、課審4-44追加)

 更新

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