(特定株式を時価により取得したものとみなされた場合の所得区分)
67の3-1 法第67条の3第4項第2号に規定する特定株式(以下この項及び67の3-2において「特定株式」という。)の発行法人の役員又は従業員(役員又は従業員であった者を含む。以下この項において「役員等」という。)が同条第4項第1号に規定する特定法人課税信託(以下この項及び67の3-2において「特定法人課税信託」という。)の同条第1項に規定する受益者等(以下この項において「受益者等」という。)となったことにより、当該特定法人課税信託が同条第1項に規定する法人課税信託(67の3-2において「法人課税信託」という。)に該当しないこととなった場合において、同条第3項の規定によりその該当しないこととなった時における価額により取得したものとみなされる特定株式のその取得に係る所得区分は、給与所得とする。ただし、当該役員等が、その者の退職に基因して特定法人課税信託の受益者等となったと認められる場合は、退職所得とする。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)