税務法規集

所得税基本通達 67の3-1(特定株式を時価により取得したものとみなされた場合の所得区分)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外所得区分

要約

特定法人課税信託の受益者等となったことで時価取得とみなされた特定株式の所得区分を給与所得または退職所得とする

適用条件
特定法人課税信託の受益者等となった役員等が対象
備考
退職に基因する場合は退職所得となる例外あり

所得税基本通達 67の3-1(特定株式を時価により取得したものとみなされた場合の所得区分)の条文本文

(特定株式を時価により取得したものとみなされた場合の所得区分)

67の3-1 法第67条の3第4項第2号に規定する特定株式(以下この項及び67の3-2において「特定株式」という。)の発行法人の役員又は従業員(役員又は従業員であった者を含む。以下この項において「役員等」という。)が同条第4項第1号に規定する特定法人課税信託(以下この項及び67の3-2において「特定法人課税信託」という。)の同条第1項に規定する受益者等(以下この項において「受益者等」という。)となったことにより、当該特定法人課税信託が同条第1項に規定する法人課税信託67の3-2において「法人課税信託」という。)に該当しないこととなった場合において、同条第3項の規定によりその該当しないこととなった時における価額により取得したものとみなされる特定株式のその取得に係る所得区分は、給与所得とする。ただし、当該役員等が、その者の退職に基因して特定法人課税信託の受益者等となったと認められる場合は、退職所得とする。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

特定株式を時価により取得したも受益者等課税信託とみなされ委託者がその有する資産を信託した場合の譲渡所得区分の収入金額等

67の3-1 法第67条の3第4項第2号に規定する特定株式(以下この項及び67の3-2において「特定株式」という。)の発行法人の役員又は従業員(役員又は従業員であった者を含む。以下この項において「役員等」という。)が同条第4項第1号に規定する特定法人課税信託(以下この項及び67の3-2において「特定法人課税信託」という。)の同条第1項に規定する受益者等課税信託法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において「受益者等」という。)となったことにより、当該特定法人課税信託同条第1項に規定する法人課税信託(67の3-2において「法人課税信託」という。)に該当しないこととなった場合において、同条第3項の規定によりその該当しないこととなった時信託財産おけ属す価額により取得した資産及び負債を有するものとみなされる特定株式信託をいう。以下こ項において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその取得に係有す譲渡所得区分は、給与所得とする。ただし、当該役員等が、そ者の退職に基因となる資産を信託て特定法人課税信託の、当該受益者等課税信託の受益者等となったと認められる者が法人である場合は、退職所得とすにおけ。(令法第67課個2-10条の3第3項の規定の適用に関しては課法次の点に留意する。(平129課資3-5、課個2-15、課審6-109追加)

更新 

(受益者等課税信託の委託者がその有する資産を信託した場合の譲渡所得の収入金額等)

67の3-1 受益者等課税信託(法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する譲渡所得の基因となる資産を信託し、当該受益者等課税信託の受益者等となる者が法人である場合における法第67条の3第3項の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9追加)

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