税務法規集

所得税基本通達 70-10(損壊等を防止するための費用)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金災害防止費用

要約

事業用資産の災害損壊を防止するために事前に支出した費用の必要経費算入

適用条件
資本的支出に該当するものを除く
備考
現実に損壊が生じない場合や令第203条第3号に該当しない場合は被災損失とならない点に留意

所得税基本通達 70-10(損壊等を防止するための費用)の条文本文

(損壊等を防止するための費用)

70-10 事業用資産の災害による損壊等を予測して事前に当該損壊等を防止するために支出する費用(資本的支出に該当するものを除く。)は、その支出した日の属する年分の必要経費に算入されるのであるが、現実に災害による損壊等の事実が生ずるに至らなかった場合又は当該費用が令第203条第3号に掲げる費用に該当しない場合には、当該費用は被災事業用資産の損失とはならないことに留意する。(昭57直所3-1改正)

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