(助産師による分べんの介助)
73-7 令第207条第6号に掲げる「助産師による分べんの介助」には、助産師が行う保健師助産師看護師法第3条(助産師)に規定する妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれるものとする。(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)
医療費控除の対象となる助産師による分べんの介助に保健指導を含める扱い
(助産師による分べんの介助)
73-7 令第207条第6号に掲げる「助産師による分べんの介助」には、助産師が行う保健師助産師看護師法第3条(助産師)に規定する妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれるものとする。(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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