(使用者が負担した使用人等の負担すべき生命保険料等)
76-4 役員又は使用人の負担すべき生命保険料等を使用者が負担した場合には、その負担した金額は役員又は使用人が支払った生命保険料等の金額には含まれないものとする。ただし、その負担した金額でその役員又は使用人の給与等として課税されたものは、その役員又は使用人が支払った生命保険料等の金額に含まれるものとする。(昭和60直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6改正)
(注) 36-31から36-31の6までにより給与等として課税されない生命保険料等及び36-32により給与等として課税されない少額の生命保険料等は、いずれも生命保険料控除の対象とはならない。