(配偶者控除を受ける場合の寡婦控除)
80-1 年の中途において夫と死別した妻でその年において寡婦に該当するものについては、たとえその者が死別した夫につき配偶者控除の規定の適用を受ける場合であっても、寡婦控除の規定の適用があることに留意する。(昭57直所3-1、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
夫と死別し寡婦に該当する場合の、配偶者控除と寡婦控除の併用適用
(配偶者控除を受ける場合の寡婦控除)
80-1 年の中途において夫と死別した妻でその年において寡婦に該当するものについては、たとえその者が死別した夫につき配偶者控除の規定の適用を受ける場合であっても、寡婦控除の規定の適用があることに留意する。(昭57直所3-1、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
該当する裁決はありません。
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