税務法規集

所得税基本通達 83から84の2-1(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

控除要件死亡出国

要約

年の中途で死亡・出国した居住者の控除対象親族等を、他の居住者が控除できること

適用条件
年の中途で死亡または出国した居住者の控除対象親族等が、他の居住者の控除対象にも該当する場合

所得税基本通達 83から84の2-1(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)の条文本文

(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)

83から84の2-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は控除対象扶養親族若しくは特定親族法第84条の2第1項に規定する特定親族をいう。以下同じ。)として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族若しくは特定親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族若しくは特定親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)12月22日 施行
  • 令和六年(2024年)12月18日 施行
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月22日 施行
変更前
令和六年(2024年)12月18日 施行

(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)

83から84の2-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は控除対象扶養親族若しくは特定親族(法第84条の2第1項に規定する特定親族をいう。以下同じ。)として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族若しくは特定親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族若しくは特定親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)

83から84-1から繰下げ+更新 

(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)

83から84-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は控除対象扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)

 83から84の2-1へ繰下げ+更新

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