(公邸)
9―10 国家公務員宿舎法第10条(公邸)の規定により無料で公邸の貸与を受けることによる利益については、令第21条第4号に掲げる利益に準じて課税しなくて差し支えない。
国家公務員宿舎法に基づく公邸の無料貸与による利益の非課税処理
(公邸)
9―10 国家公務員宿舎法第10条(公邸)の規定により無料で公邸の貸与を受けることによる利益については、令第21条第4号に掲げる利益に準じて課税しなくて差し支えない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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