税務法規集

所得税基本通達 9-10(公邸)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定公邸現物給与

要約

国家公務員宿舎法に基づく公邸の無料貸与による利益の非課税処理

適用条件
国家公務員宿舎法第10条により公邸の貸与を受ける場合
備考
所得税法施行令第21条第4号を準用

所得税基本通達 9-10(公邸)の条文本文

(公邸)

9―10 国家公務員宿舎法第10条(公邸)の規定により無料で公邸の貸与を受けることによる利益については、令第21条第4号に掲げる利益に準じて課税しなくて差し支えない。

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