税務法規集

所得税基本通達 9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外通勤手当新幹線

要約

最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路・方法の運賃等への新幹線運賃の包含と特別車両料金等の除外

適用条件
新幹線通勤に係る非課税通勤手当の対象運賃等を判断する場合
備考
令第20条の2の通常の通勤経路・方法による運賃等の額を対象とし、除外する特別車両料金等は令第167条の3第1項第1号に規定

所得税基本通達 9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)の条文本文

(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)

9―6の3 令第20条の2に規定する「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとする。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142追加)

(注) 「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」の中には、令第167条の3第1項第1号に規定する「特別車両料金等」は含まれないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する