税務法規集

所得税基本通達 9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価通勤手当新幹線

要約

最も経済的かつ合理的と認められる通勤経路として新幹線運賃を認めるが、特別車両料金等は除外する

適用条件
新幹線通勤の場合
備考
特別車両料金等は非課税限度額の算定に含まれない

所得税基本通達 9-6の3(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)の条文本文

(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)

9―6の3 令第20条の2に規定する「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとする。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142追加)

(注) 「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」の中には、令第167条の3第1項第1号に規定する「特別車両料金等」は含まれないことに留意する。

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