所得税基本通達 9-8(制服に準ずる事務服、作業服等)正式名称所得税基本通達更新確認日2026年4月16日法令データの確認日2026年8月17日主な内容準用規定現物給与要約勤務場所のみで着用する事務服や作業服等の非課税扱い適用条件専ら勤務場所のみにおいて着用する場合備考所得税法施行令第21条第2号及び第3号を準用税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴所得税基本通達 9-8(制服に準ずる事務服、作業服等)の条文本文(制服に準ずる事務服、作業服等)9―8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。問題を報告9-7(船員法第80条第1項の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料)9-9(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2024年12月18日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する