税務法規集

所得税基本通達 9-8(制服に準ずる事務服、作業服等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定現物給与

要約

勤務場所のみで着用する事務服や作業服等の非課税扱い

適用条件
専ら勤務場所のみにおいて着用する場合
備考
所得税法施行令第21条第2号及び第3号を準用

所得税基本通達 9-8(制服に準ずる事務服、作業服等)の条文本文

(制服に準ずる事務服、作業服等)

9―8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。

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