税務法規集

相続税法 第21条の14(相続時精算課税に係る相続税額)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算相続時精算課税

要約

相続時精算課税適用者の相続税計算における第15条の読み替え適用

適用条件
特定贈与者から財産を取得した者及び相続時精算課税適用者が対象
備考
第15条の規定を、第19条、第21条の15、第21条の16を含めて読み替えて適用する。

相続税法 第21条の14(相続時精算課税に係る相続税額)の条文本文

(相続時精算課税に係る相続税額)

第二十一条の十四 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第十五条の規定の適用については、同条第一項中「(第十九条」とあるのは「(第十九条第二十一条の十五又は第二十一条の十六」と、「同条」とあるのは「これら」とする。

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