税務法規集

相続税法 第70条

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則調書

要約

第59条の調書の不提出または虚偽記載に対する罰則

備考
第59条の調書提出義務に関連

相続税法 第70条の条文本文

第七十条 第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第70条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

第七十条 第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の拘禁刑懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

更新 

第七十条 第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 更新

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