税務法規集

相続税法施行規則 第18条の2(連帯納付義務者に通知すべき事項)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知連帯納付義務者

要約

連帯納付義務者へ通知すべき相続税の完納状況や納税義務等の事項

備考
法34条5項の委任規定

相続税法施行規則 第18条の2(連帯納付義務者に通知すべき事項)の条文本文

(連帯納付義務者に通知すべき事項)

第十八条の二 法第三十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の納税義務者の相続税に係る次に掲げる事項とする。

 当該相続税が完納されていない旨

 当該相続税について法第三十四条第五項の規定による通知を受ける同項に規定する連帯納付義務者に同条第一項本文の規定の適用がある旨

 当該相続税に係る被相続人の氏名

 その他必要な事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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