(連帯納付義務者に通知すべき事項)
一 当該相続税が完納されていない旨
二 当該相続税について法第三十四条第五項の規定による通知を受ける同項に規定する連帯納付義務者に同条第一項本文の規定の適用がある旨
三 当該相続税に係る被相続人の氏名
四 その他必要な事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
連帯納付義務者へ通知すべき相続税の完納状況や納税義務等の事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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