税務法規集

相続税法施行規則 第1条の2(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件漁業協同組合共済責任

要約

漁業協同組合等が締結した生命保険契約等に類する共済の要件

適用条件
漁業協同組合又は水産加工業協同組合が対象
備考
相続税法施行令の委任に基づく規定

相続税法施行規則 第1条の2(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件)の条文本文

(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件)

第一条の二 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号。以下「施行令」という。)第一条の二第一項第三号ロ及び第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)が、その締結した生命共済又は傷害共済に係る契約により負う共済責任を共済水産業協同組合連合会(当該漁業協同組合等を会員とするものであつて、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該漁業協同組合等が当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十五号)
    更新
    第1条の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件)

第一条の二 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号。以下「施行令」という。)第一条の二第一項第三号ロ及び第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)が、その締結した生命共済又は傷害共済に係る契約により負う共済責任を共済水産業同組合連合会(当該漁業協同組合等を会員とするものであつて、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該漁業協同組合等が当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)とする。

更新 

(漁業協同組合等の締結した生命保険契約等に類する共済に係る契約の要件)

第一条の二 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号。以下「施行令」という。)第一条の二第一項第三号ロ及び第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件は、これらの規定に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「漁業協同組合等」という。)が、その締結した生命共済又は傷害共済に係る契約により負う共済責任を共済水産業共同組合連合会(当該漁業協同組合等を会員とするものであつて、その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該漁業協同組合等が当該共済責任について負担部分を有しない場合に限る。)とする。

 更新

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