税務法規集

相続税法施行規則 第23条(振替社債等の収納手続書類の記載事項)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項振替社債等物納

要約

振替社債等の物納における収納手続書類の記載事項

適用条件
振替社債等の物納手続を行う場合
備考
施行令第20条第2項の委任に基づく

相続税法施行規則 第23条(振替社債等の収納手続書類の記載事項)の条文本文

(振替社債等の収納手続書類の記載事項)

第二十三条 施行令第二十条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 物納の許可をされた者に係る第十三条第一項第三号に掲げる事項(個人番号を除く。)

 振替の申請年月日

 振替の申請をした施行令第二十条第二項に規定する振替社債等の銘柄及び金額

 振替の申請をした口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関をいう。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものの名称及び所在地

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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