税務法規集

相続税法施行規則 第31条(調書の書式)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式調書

要約

相続税法第59条に規定する各調書の書式

備考
法第59条各項に対応する書式を規定

相続税法施行規則 第31条(調書の書式)の条文本文

(調書の書式)

第三十一条 法第五十九条第一項第一号の調書は第五号書式又は第六号書式により、同項第二号の調書は第七号書式により、同条第二項の調書は第八号書式により、同条第三項の調書は第九号書式による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十六号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)9月1日 施行予定(令和六年財務省令第十六号)
    新設
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)9月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

2 国税庁長官は、第五号書式から第九号書式までに定める書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを第五号書式から第九号書式までに定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。

新設 
新設

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