税務法規集

相続税法施行規則 第5条の2(障害者非課税信託申告書の添付書類の提出の特例)

正式名称
相続税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告障害者非課税信託

要約

障害者非課税信託申告書の添付書類を電磁的記録により提供する方法

適用条件
添付書類を電磁的方法により提供する特定障害者が対象
備考
施行令第四条の十七第三項等の添付書類が対象

相続税法施行規則 第5条の2(障害者非課税信託申告書の添付書類の提出の特例)の条文本文

(障害者非課税信託申告書の添付書類の提出の特例)

第五条の二 施行令第四条の十七第三項に規定する添付書類に記載されている事項を電磁的方法(同条第一項に規定する電磁的方法をいう。)により提供する特定障害者は、施行令第四条の十第一項に規定する受託者の営業所等に対し、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項第二号(電子情報処理組織による申請等)に規定する方法により作成した当該添付書類に記載されている事項が記録された同号に規定する電磁的記録を障害者非課税信託申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。

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