(障害者非課税信託申告書等の書式)
第八条 障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
障害者非課税信託申告書、取消申告書、廃止申告書及び異動申告書の書式
(障害者非課税信託申告書等の書式)
第八条 障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和八年(2026年)9月1日 施行予定 | 変更前 令和八年(2026年)4月1日 施行 |
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2 国税庁長官は、第一号書式から第四号書式までに定める書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを第一号書式から第四号書式までに定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。 新設 ◀
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