(相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲)
第十条の二 法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。
一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六第一項本文(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定
八 租税特別措置法第七十条の七の八第一項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)の規定
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
相続税の連帯納付義務が適用除外となる納税猶予の範囲
(相続税の連帯納付義務の適用除外となる納税の猶予の範囲)
第十条の二 法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の納税義務者が同号の相続税に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産について次に掲げる規定の適用を受けた場合とする。
一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の六第一項本文(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定
八 租税特別措置法第七十条の七の八第一項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)の規定
該当する裁決はありません。
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