税務法規集

相続税法施行令 第11条(贈与税の連帯納付義務の範囲)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算納税義務連帯納付義務

要約

贈与税の連帯納付義務者が負担すべき金額の計算方法

適用条件
贈与をした者が連帯納付義務を負う場合
備考
法第34条第4項の委任に基づく

相続税法施行令 第11条(贈与税の連帯納付義務の範囲)の条文本文

(贈与税の連帯納付義務の範囲)

第十一条 法第三十四条第四項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する贈与をした者の当該贈与をした財産につき次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分において当該財産について法第二十一条の十一の二から第二十一条の十三までの規定により計算された贈与税額

 前号に掲げる財産以外のもの 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額(当該財産について法第二十一条の十一の二から第二十一条の十三までの規定により計算された贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の贈与税の課税価格(当該財産について法第二十一条の十の規定により計算された課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第百三十六号)
    更新
    第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

一 法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分において当該財産について法第二十一条の十一のから及び第二十一条の十三までの規定により計算された贈与税額

更新 

一 法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産 当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分において当該財産について法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定により計算された贈与税額

 更新

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