(預金、貯金、積金及び寄託金)
第一条の十三 法第十条第一項第四号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。
一 銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金
二 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫に対する預金、貯金又は積金
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
相続税の財産所在の通知対象となる金融機関に対する預金、貯金、積金及び寄託金の範囲
(預金、貯金、積金及び寄託金)
第一条の十三 法第十条第一項第四号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。
一 銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金
二 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫に対する預金、貯金又は積金
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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