税務法規集

相続税法施行令 第1条の13(預金、貯金、積金及び寄託金)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義金融機関

要約

相続税の財産所在の通知対象となる金融機関に対する預金、貯金、積金及び寄託金の範囲

備考
法第10条第1項第4号に関連

相続税法施行令 第1条の13(預金、貯金、積金及び寄託金)の条文本文

(預金、貯金、積金及び寄託金)

第一条の十三 法第十条第一項第四号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。

 銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金

 農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫に対する預金、貯金又は積金

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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