税務法規集

相続税法施行令 第1条の14(貸付金債権の所在の基準となる債務者)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準貸付金債権財産の所在

要約

貸付金債権の所在を判定するための基準となる債務者の決定方法

適用条件
債務者が二以上ある貸付金債権が対象
備考
法第10条第1項第7号に関連

相続税法施行令 第1条の14(貸付金債権の所在の基準となる債務者)の条文本文

(貸付金債権の所在の基準となる債務者)

第一条の十四 法第十条第一項第七号に規定する債務者が二以上ある貸付金債権についての同号に規定する一の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者(その者が二以上あるときは、いずれか一の者)とし、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者がないときは、当該債務者とする。

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