税務法規集

相続税法施行令 第1条の7(信託の変更をする権限)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義信託の変更権限

要約

信託の目的に反しないことが明らかな場合に限り信託の変更ができる権限

備考
法第九条の二第五項の委任

相続税法施行令 第1条の7(信託の変更をする権限)の条文本文

(信託の変更をする権限)

第一条の七 法第九条の二第五項に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。

 法第九条の二第五項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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