税務法規集

相続税法施行令 第1条の6(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義退職年金信託

要約

退職年金の支給を目的とする信託等の範囲

備考
法第九条の二第一項の委任に基づく

相続税法施行令 第1条の6(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)の条文本文

(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)

第一条の六 法第九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。

 確定給付企業年金法第六十五条第三項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)に規定する資産管理運用契約に係る信託

 確定拠出年金法第八条第二項(資産管理契約の締結)に規定する資産管理契約に係る信託

 第一条の三第八号に規定する適格退職年金契約に係る信託

 前三号に掲げる信託に該当しない退職給付金に関する信託で、その委託者の使用人(法人の役員を含む。)又はその遺族を当該信託の受益者とするもの

この条文を参照している裁決(0件)

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