税務法規集

相続税法施行令 第25条

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式委任延納物納

要約

延納・物納に係る申請書類及び帳簿の様式並びに記入方法の財務大臣による決定

備考
財務大臣が定める。

相続税法施行令 第25条の条文本文

第二十五条 第二十一条及び第二十二条に規定する書類の様式並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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