第二十五条 第二十一条及び第二十二条に規定する書類の様式並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
相続税法施行令 第25条
- 相続税法施行令
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主な内容
様式委任延納物納
要約
延納・物納に係る申請書類及び帳簿の様式並びに記入方法の財務大臣による決定
- 備考
- 財務大臣が定める。
相続税法施行令 第25条の条文本文
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