第二十四条 税務署長及び国税局長は、物納簿を備え、これにその所掌に係る相続税の物納の額その他必要な事項を記入しなければならない。
相続税法施行令 第24条
- 相続税法施行令
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主な内容
義務保存記載事項物納簿
要約
税務署長及び国税局長による物納簿の備付け及び記入義務
- 備考
- 様式及び記入方法は財務大臣が定める。
相続税法施行令 第24条の条文本文
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