税務法規集

相続税法施行令 第2条の2(心身障害者共済制度の範囲)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任心身障害者共済制度

要約

非課税財産となる心身障害者共済制度の範囲を所得税法施行令第二十条第二項に準拠して定める

備考
所得税法施行令第二十条第二項に委任

相続税法施行令 第2条の2(心身障害者共済制度の範囲)の条文本文

(心身障害者共済制度の範囲)

第二条の二 法第十二条第一項第五号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十三号)
    更新
    第2条の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(心身障害者共済制度の範囲)

第二条の二 法第十二条第一項第号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。

更新 

(心身障害者共済制度の範囲)

第二条の二 法第十二条第一項第四号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する