(心身障害者共済制度の範囲)
第二条の二 法第十二条第一項第五号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
非課税財産となる心身障害者共済制度の範囲を所得税法施行令第二十条第二項に準拠して定める
(心身障害者共済制度の範囲)
第二条の二 法第十二条第一項第五号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(心身障害者共済制度の範囲)第二条の二 法第十二条第一項第五 更新 ⬅
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(心身障害者共済制度の範囲)第二条の二 法第十二条第一項第四号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。 ⬅ 更新
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