税務法規集

相続税法 第21条の3(贈与税の非課税財産)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外課税標準準用規定読替規定非課税財産

要約

贈与税の課税価格に算入しない非課税財産の範囲

備考
公益目的事業者の要件等は政令に委任

相続税法 第21条の3(贈与税の非課税財産)の条文本文

(贈与税の非課税財産)

第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。

 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産

 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの次号に掲げるものを除く。)

 公益信託の受託者が贈与により取得した財産(その信託財産として取得したものに限る。)

 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの

 第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。この場合において、同条第二項中「同項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「相続税」とあるのは「贈与税」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(11件)

全11件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項第1号第1項第3号第1項第4号第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

一 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産

更新 

一 法人からの贈与により取得した財産

 更新

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