税務法規集

相続税法施行令 第4条の6(贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準計算みなし規定配偶者控除

要約

贈与税の配偶者控除における婚姻期間の計算方法及び居住用不動産の範囲

適用条件
法第21条の6第1項の贈与を受ける場合
備考
信託に関する権利を取得した場合のみみなし規定あり

相続税法施行令 第4条の6(贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲)の条文本文

(贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲)

第四条の六 法第二十一条の六第一項に規定する贈与をした者が同項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定は、同項の財産の贈与の時の現況によるものとする。

 法第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間は、同項に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき民法第七百三十九条第一項(婚姻の届出)の届出があつた日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかつた期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。

 法第二十一条の六第一項の規定により金銭を取得した者が当該金銭をもつて信託に関する権利法第九条の二第六項ただし書に規定する信託に関する権利を除く。)を取得した場合には、当該信託の信託財産に属する資産を取得したものとみなして、法第二十一条の六の規定を適用する。

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