税務法規集

相続税法施行令 第4条の7(用語の意義)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義特定障害者扶養信託

要約

特定障害者、特別障害者、受託者、信託受益権、障害者非課税信託申告書および特定障害者扶養信託契約の定義

備考
法第21条の4に準拠

相続税法施行令 第4条の7(用語の意義)の条文本文

(用語の意義)

第四条の七 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書 それぞれ法第二十一条の四第一項に規定する特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書をいう。

 特定障害者扶養信託契約 法第二十一条の四第二項に規定する特定障害者扶養信託契約をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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