(用語の意義)
第四条の七 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書 それぞれ法第二十一条の四第一項に規定する特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書をいう。
二 特定障害者扶養信託契約 法第二十一条の四第二項に規定する特定障害者扶養信託契約をいう。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
特定障害者、特別障害者、受託者、信託受益権、障害者非課税信託申告書および特定障害者扶養信託契約の定義
(用語の意義)
第四条の七 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書 それぞれ法第二十一条の四第一項に規定する特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書をいう。
二 特定障害者扶養信託契約 法第二十一条の四第二項に規定する特定障害者扶養信託契約をいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する