税務法規集

相続税法施行令 第5条の2(特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除相続時精算課税

要約

特定贈与者が二人以上いる場合の相続時精算課税適用者の控除額の計算方法

適用条件
相続時精算課税適用者が年内に二人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合
備考
法第21条の9第5項、法第21条の11の2第1項に基づく

相続税法施行令 第5条の2(特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)の条文本文

(特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)

第五条の二 法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)がその年中において二人以上の同項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)からの贈与により財産を取得した場合には、法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除する金額は、特定贈与者の異なるごとに、六十万円に、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格が当該課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第百三十六号)
    置換
    第5条の2

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