税務法規集

相続税法 第21条の11の2(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除計算委任相続時精算課税

要約

相続時精算課税適用者の特定贈与者からの贈与税における60万円の基礎控除

適用条件
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与を受けた場合
備考
特定贈与者が二人以上ある場合の計算は政令に委任

相続税法 第21条の11の2(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)の条文本文

(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)

第二十一条の十一の二 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から六十万円を控除する。

 前項の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が二人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。

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