税務法規集

相続税法施行令 第5条の6(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)

正式名称
相続税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出準用規定読替規定相続時精算課税選択届出書

要約

相続時精算課税選択届出書を提出せずに死亡した者の相続人による届出の手続き

適用条件
贈与者が届出をせずに死亡した場合の相続人が対象
備考
添付書類は財務省令で定める

相続税法施行令 第5条の6(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)の条文本文

(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)

第五条の六 法第二十一条の十八第一項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項の贈与をした者ごとに、当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。この場合において、法第二十八条第二項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。

 相続時精算課税選択届出書には、法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の相続人が二人以上ある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、これらの者が一の相続時精算課税選択届出書に連署して行うものとする。

 第五条第三項及び第四項の規定は、第一項の贈与をした者が年の中途において死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の六第一項」と、同条第四項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項」と読み替えるものとする。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第百三十六号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)

第五条の六 法第二十一条の十八第一項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項の贈与をした者ごとに、法第二十八条第二項の規定による申告書に添付して当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。この場合において、法第二十八条第二項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。

更新 

(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)

第五条の六 法第二十一条の十八第一項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項の贈与をした者ごとに、法第二十八条第二項の規定による申告書に添付して当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。

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